Service
事業紹介
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ベトナム人材に特化した人材サービスを提供する株式会社MT
株式会社MTでは、主に製造業・造船業・食品製造業を中心に、ベトナム人材に特化した人材サービスを提供しています。日本の人材不足課題を解決する手段として注目される外国人技能実習制度や特定技能制度において、採用からビザ申請支援、就業後のフォローアップまで、雇用においてフルサポートを行っています。
主な対応分野
製造業、介護、外食業など幅広い分野で特定技能外国人の採用をサポートしています。
さらに、技術・人文知識・国際業務分野での人材紹介も行っています。
製造業
造船
食品製造
特定技能外国人の人材紹介と登録支援
特定技能外国人の採用からビザ申請支援、就業後のフォローアップまで、雇用に関するフルサポートを提供しています。入管庁からの認定を受けた登録支援機関として、安心してご利用いただけます。
特定技能とは
在留資格「特定技能」は、日本の労働力不足に対応するための制度で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。2018年に制定され、2019年4月から受入れが開始されました。外食、宿泊、介護など12分野に認められた在留資格で、外国人にとって新しい仕事の選択肢を提供しています。
具体的な支援内容
就労に向けたオリエンテーションの実施
出入国時の送迎サービス
住居確保と生活契約のサポート
公的手続きのサポート
日本語学習の機会提供
問題や苦情への対応サポート
定期的な面談と行政機関への報告
転職支援
交流促進イベントの提供
元実習生の再雇用のご相談
技能実習を修了し、帰国した元技能実習生を日本に呼び寄せて再度雇用することも可能です。技能実習生でも、大学を卒業している場合などは就労ビザを取得できる可能性はありますが、就労ビザを取得するのはかなり難易度が高いです。しかし、特定技能であれば、技能実習2号を良好に修了していることと、技能実習の職種や作業内容と特定技能1号の職種の合致の条件を満たしていることと、特定技能へ移行後の受入機関が決まっていれば、特定技能ビザの取得が可能です。帰国した元技能実習生のビザを取得する場合は「在留資格変更許可申請」ではなく、「在留資格認定証明書交付申請」を申請することになります。
FLOW
ご利用の流れ
STEP01
電話・フォームからお問い合わせ
まずはお電話または下記フォームからお問い合わせください。
スタッフが丁寧にお答えいたします。
STEP02
求人のご依頼
お客様のニーズや要望について、希望する人材について詳しくお聞かせください。お仕事の内容、雇用条件、ご要望等、具体的な情報をお伺いし、最適な候補者を見つけるお手伝いをさせていただきます。
STEP03
候補者の紹介
お客様の要件に合った優れたベトナム人材を厳選し、紹介いたします。候補者の履歴書やスキルセットを提供し、面接や評価プロセスを進めるお手伝いをいたします。
STEP04
契約とビザ申請
お客様が候補者を選定した際、契約手続きを進めます。また、特定技能ビザの申請プロセスを開始し、必要な書類の提出をサポートします。
STEP05
定着サポートの実施
外国人労働者の定着を支援し、必要な調整や問題解決に対応します。また、日本人との交流を促進する機会を提供いたします。
お問い合わせ
〒721-0963 広島県福山市南手城町4-7-6 吉本ビル203
TEL 084-999-7816